>>427
それは全く誤った知識です。
大きく分けて3種類の逮捕があります。
まず1番多いであろう通常逮捕です。これは被疑者が犯罪を犯したであろうと思われる正当な理由がある際に裁判所に申請し、その後に行う逮捕になります。つまり被疑者が罪を犯したと思われる時に発行してもらい、逮捕となります。
次に現行犯逮捕です。
これは犯罪を犯し終わったであろう被疑者に対してや、明らかに罪を犯して間もないであろうと疑われる被疑者に対して行われるものです。また、犯罪を犯した思われる物品の所持などにも現行犯逮捕が用いられます。
そして緊急逮捕です。
これは、重大な犯罪要件。例えば死刑や無期刑などに相当する罪を犯したであろう事を疑うに充分な状況下で、緊急を要する場合は逮捕状を待たずに逮捕することができます。
ちなみに私人逮捕とは現行犯逮捕、及び純現行犯逮捕時に行なえます。あくまでも被疑者が逃亡しようとした際などに行なえますが他にも条件があり、それらを理解した上で行わないと逮捕監禁罪が適用されてしまう可能性があります。
なので「警察が逮捕できる条件は請求して受理されない限り逮捕ではない」というのは大きな間違いです