>>587
脅迫罪は人を脅して怖がらせる犯罪で、個人の意思の自由を守るために設けられています。 人を怖がらせるだけで裁きを受けるのかと思われるかもしれませんが、刑法第222条に規定されているれっきとした犯罪です。 罰則は「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」と、懲役刑も用意されています。
脅迫罪の捜査や逮捕の有無
被害者が被害届を提出する
脅迫文が記された文書やメール、SNSやLINEの投稿画面、録音データなどの証拠がある
脅迫行為が悪質であったり、反省しておらず、今後も被害者への接触が予想されるような場合
脅迫罪の捜査や逮捕の有無
被害者が被害届を提出する
脅迫文が記された文書やメール、SNSやLINEの投稿画面、録音データなどの証拠がある
脅迫行為が悪質であったり、反省しておらず、今後も被害者への接触が予想されるような場合
脅迫罪の捜査や逮捕の有無
被害者が被害届を提出する
脅迫文が記された文書やメール、SNSやLINEの投稿画面、録音データなどの証拠がある
脅迫行為が悪質であったり、反省しておらず、今後も被害者への接触が予想されるような場合
だそうなので気をつけてね!