川崎市で防鳥ネットなどに連続放火 男に懲役6年の実刑判決
2025年5月16日
去年8月、川崎市幸区のゴミ集積場など4カ所にたて続けに火をつけたとして、建造物等以外放火などの罪に問われていた男の裁判で、横浜地裁川崎支部は懲役6年の判決を言い渡しました。
起訴状などによりますと住所不定・無職の吉村浩司被告は去年8月、川崎市幸区のゴミ集積場の防鳥ネットや多摩川の河川敷に放置された弁当の容器などあわせて4カ所に立て続けに火をつけたとして建造物等以外放火などの罪に問われていました。
16日の判決で横浜地裁川崎支部の幅田勝行裁判長は、吉村被告が勤務先の寮を飛び出し無断欠勤を続けたことについて「勤務先に謝罪できないでいる自分に対する苛立ちから犯行を敢行した」と指摘。
また、ゴミ集積場での放火は「近隣住民の生命や身体を害する危険が極めて高かった」と非難し、「反省の態度を示していることを考慮しても実刑は免れない」などとして、懲役6年の判決を言い渡しました。