三重大学と高知大学、非常に酷似した実態である。両法人とも、公立学校の教員と似た仕組みで、残業代の代わりに教職調整額(月給×4%といった手当)を支払っていた。公立学校の場合は、給特法という特例法によりこれで問題ないが、国立大学の附属学校では、給特法は適用されない(国立大学法人の職員で非公務員である)。そのため、調整額で済ませるのは、それで手当している以上の時間外労働がある場合、残業代の未払いで、労働基準法(労基法)違反となりうる。
一例だが、大阪教育大学附属学校は、本稿執筆現在、教員を募集している。労働条件についての説明紙が公開されている(こちらのページの一番下のほう)。
この資料によると、基本給と並んで「教職調整額」が支給される旨が明記されている(下の図)。
出所)前掲の大阪教育大学附属学校の資料より一部抜粋
また、この資料によると、特殊勤務手当が部活動(4時間以上の場合のみ)や入試業務などに支給される。教育実習等指導手当というのもある。だが、この資料には時間外勤務手当に関する記載はない。記載がないからといって支給していないとは限らないので、推測を含むが、「調整額や各種手当を出すからガマンせよ」という運用になっている可能性がある。労働基準法その他の関係法令を適用すると資料冒頭に記載しているのだが・・・。
もちろん、なかには、きちんと残業代を出すなど、労基法を守っている附属学校もある。だが、あとで述べる理由や大学側(附属学校側)の財源は限られるといった事情もあって、残業代の支給は一部にとどまり、事実上のサービス残業が多い学校もある。
一例だが、大阪教育大学附属学校は、本稿執筆現在、教員を募集している。労働条件についての説明紙が公開されている(こちらのページの一番下のほう)。
この資料によると、基本給と並んで「教職調整額」が支給される旨が明記されている(下の図)。
出所)前掲の大阪教育大学附属学校の資料より一部抜粋
また、この資料によると、特殊勤務手当が部活動(4時間以上の場合のみ)や入試業務などに支給される。教育実習等指導手当というのもある。だが、この資料には時間外勤務手当に関する記載はない。記載がないからといって支給していないとは限らないので、推測を含むが、「調整額や各種手当を出すからガマンせよ」という運用になっている可能性がある。労働基準法その他の関係法令を適用すると資料冒頭に記載しているのだが・・・。
もちろん、なかには、きちんと残業代を出すなど、労基法を守っている附属学校もある。だが、あとで述べる理由や大学側(附属学校側)の財源は限られるといった事情もあって、残業代の支給は一部にとどまり、事実上のサービス残業が多い学校もある。