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2021/12/06 21:14
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👩‍🏫 教育・教師





NO.10040703

国立大附属学校が17年以上残業代未払い
三重大学が2004年以降、17年以上にわたり、附属の小中学校、特別支援学校、幼稚園の教員に残業代(時間外労働の割増賃金)を支払っていないことが分かった。津労働基準監督署は11月30日、三重大学に是正勧告を行い、過去2年分の勤務実態を確認して改善するよう求めた(中日新聞21年11月23日、三重テレビ放送12月3日)。

実はこうした問題は三重大学だけではない。
附属学校というのは、国立〇〇大学教育学部附属小学校などで全国54大学・学部に、253の附属学校園がある(「令和2年国立大学附属学校園の実態調査」)。

わたしが2019年に話を聞いた、別の国立大附属小学校でも残業代は支払われていなかった(※)。しかも、時間外労働をした証拠となりうる、出退勤記録もなおざりの学校であった。

(※)妹尾昌俊「給特法廃止、変形労働時間導入の先行事例、国立大・附属学校で、働き方改革は進んでいるのか?」

実は、2020年に高知大学でも今回と似た問題が明るみになった。報道記事から引用しよう。
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#12021/12/06 21:09
三重大学と高知大学、非常に酷似した実態である。両法人とも、公立学校の教員と似た仕組みで、残業代の代わりに教職調整額(月給×4%といった手当)を支払っていた。公立学校の場合は、給特法という特例法によりこれで問題ないが、国立大学の附属学校では、給特法は適用されない(国立大学法人の職員で非公務員である)。そのため、調整額で済ませるのは、それで手当している以上の時間外労働がある場合、残業代の未払いで、労働基準法(労基法)違反となりうる。

一例だが、大阪教育大学附属学校は、本稿執筆現在、教員を募集している。労働条件についての説明紙が公開されている(こちらのページの一番下のほう)。

この資料によると、基本給と並んで「教職調整額」が支給される旨が明記されている(下の図)。

出所)前掲の大阪教育大学附属学校の資料より一部抜粋
また、この資料によると、特殊勤務手当が部活動(4時間以上の場合のみ)や入試業務などに支給される。教育実習等指導手当というのもある。だが、この資料には時間外勤務手当に関する記載はない。記載がないからといって支給していないとは限らないので、推測を含むが、「調整額や各種手当を出すからガマンせよ」という運用になっている可能性がある。労働基準法その他の関係法令を適用すると資料冒頭に記載しているのだが・・・。

もちろん、なかには、きちんと残業代を出すなど、労基法を守っている附属学校もある。だが、あとで述べる理由や大学側(附属学校側)の財源は限られるといった事情もあって、残業代の支給は一部にとどまり、事実上のサービス残業が多い学校もある。

[匿名さん]

#22021/12/06 21:14最新レス
付属学校勤務は忍耐。その後数十年続く人事のため。

[匿名さん]

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