一次検定で合格率 49.5%でしたね。
約半分、振り落とされました。
[匿名さん]
合格基準点下がりましたね 37/65 9/15
よし、二次勉強します。
[匿名さん]
初受験で楽々合格した簡単な試験。技術士合格の50分の1も勉強しなかったな。
[匿名さん]
1級土木施工保有では派遣登録可だが
いわゆる川下状態
スキルもっとあげなきゃ
[匿名さん]
そら技術士とはレベルだんちよw
そもそも経験年数でけっこー振り落とされそう
[匿名さん]
使える
使えないは関係ない
資格があれば○
それが日本の現状
[匿名さん]
建設業許可の名義貸し(他人名義で許可を得ること)は違法行為であり、通報する必要があります。
通報窓口は、建設業法令遵守推進本部が設置している「駆け込みホットライン」です。
全国共通の電話番号は0570-018-240で、受付時間は10:00~12:00、13:30~17:00(土日祝祭日・閉庁日を除く)です。
[匿名さん]
建設業許可の名義貸し(他人名義で許可を得ること)は違法行為であり、通報する必要があります。
通報窓口は、建設業法令遵守推進本部が設置している「駆け込みホットライン」です。
全国共通の電話番号は0570-018-240で、受付時間は10:00~12:00、13:30~17:00(土日祝祭日・閉庁日を除く)です。
[匿名さん]
建設業法
(許可の取消し)
第二十九条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該建設業者の許可を取り消さなければならない。
七 不正の手段により第三条第一項の許可(同条第三項の許可の更新を含む。)又は第十七条の二第一項から第三項まで若しくは第十七条の三第一項の認可を受けた場合
(罰則)
第四十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
五 虚偽又は不正の事実に基づいて第三条第一項の許可(同条第三項の許可の更新を含む。)又は第十七条の二第一項から第三項まで若しくは第十七条の三第一項の認可を受けた者
2 前項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。
(罰則)
第五十三条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人、その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第四十七条 一億円以下の罰金刑
[匿名さん]
九州に一休さんというかわいい下駄の好きなヤクザがいたね
[匿名さん]
土木施工管理1級の資格を持つ人が、名義貸し(有資格者として籍だけを置く)を行った場合、
建設業法違反となり、6か月以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。
また、建設業許可が取り消され、5年間は許可取得できなくなります。
[匿名さん]
資格・免許の名義貸しは、一般的にどの業界でも違法であり、
特に不動産業界や建設業、医療・薬剤師などの業界で問題となるケースが多いです。
これらの業界では、名義貸しによって利益を得ようとする事業者がいるため、対策が必要とされています。
気を付けましょう。
[匿名さん]
青空の下で食う飯はうまい
土建屋同士でマウントの取り合いをするな
同じ穴の貉、仲良く、協力しろよ
[匿名さん]
通常業務を正しく行っていれば、特に集中して勉強するほどでもない
きちんと覚えてますか?と確認してるような試験
土木業界ではいいんじゃないかな
[匿名さん]
土建屋は、チンポ鍛えろ!
全身が強くなり、根拠のない自信が沸いてくる
そしたら、しょうもないマウントを取らなくなる
チンポに自信のある奴は、何事に於いても堂々としている
デカさだけじゃない
リンゴのように硬く
1時間近くピストン可能な持続力を持て!
突き上げて、ぐったりする女を見れば、うまく行かなくても、カリカリしてヒステリーを起こさないで済むぞ!
[匿名さん]
国交省と関係が強めの会社が有利
こういう会社だけで合格率だしたら、50%超えてんじゃねえか?
合格率が一定なので、意図的に低い合格になるように調整し、難関資格だと思わせる操作をしてそうだな
少し数字がわかる人間ならわかる
[匿名さん]
本気でやってないか?
工事経験がいまいちなんだろう
[匿名さん]