未成年者飲酒禁止法
『未成年者』の飲酒を知りつつも制止しなかった親権者やその他の監督者は、科料を処せられ、酒類を販売・供与した営業者とその関係人は、50万円以下の罰金に処せられる。
『未成年者』の飲酒を知りつつも制止しなかった親権者やその他の監督者は、科料を処せられ、酒類を販売・供与した営業者とその関係人は、50万円以下の罰金に処せられる。
![]() |
最新ニュース
ニューステスト
|
|
HOT!オススメ! ⇒ 📱パパ活・出会い系総合/
💞北海道サークル/
🫰北海道パパ活・出会いお店/
🤑パパ活女子のお悩み相談室/
# 札幌JK&JC掲示板
🌐このスレッドのURL |