>>19
話が適当だね。
今回のは、真相は法解釈以前に、行為自体に料金をあからさまに設けて堂々活動していたのが目についていたので、少し自粛しなさいの意味も込めて、逮捕要件として、公然猥褻などいくつかの刑法を当てて検挙しただけのものだよ。
そのこじつけの警察による法解釈を過去例からいえば、知人ではない見知らぬ者を社会的な複数人数集めて、眼前で淫らな恥辱・破廉恥行為を見せると、厳密には全て公然猥褻に該当するらしいよ。AV撮影、ネットで募集だとかあまり関係なく。「見知らぬ者」「社会的感覚の複数人数」が【不特定多数】ということらしい。
一方、これは警察における逮捕要件感覚にすぎなくて、逮捕されたからといって、これが検察や裁判所で同じく直ちに処罰判断されるかといえば、そうでもなく判断の上、起訴猶予、不起訴、執行猶予etc、実害がない結果で終了になる場合があるとのこと。
要するに「警察のひと睨み」という自粛説教みたいなものだ。警察としては、本当は捜査過程で明確な管理売春に持っていきたいところだが、中身がそこまででもないので、逮捕要件の罪名ままで書類送検・処分保留などの形で終了する場合も多いらしいから。